2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針が令和三年二月二十四日に改正されまして、地方公共団体は、特定事業主の立場から、特定事業主行動計画に不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等について盛り込むことが求められているところでございます。 総務省としては、これまで厚生労働省と連携をいたしまして、地方公共団体に情報提供し、この行動計画の策定及び変更をお願いする通知を発出したところでございます。
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針が令和三年二月二十四日に改正されまして、地方公共団体は、特定事業主の立場から、特定事業主行動計画に不妊治療を受けやすい職場環境の醸成等について盛り込むことが求められているところでございます。 総務省としては、これまで厚生労働省と連携をいたしまして、地方公共団体に情報提供し、この行動計画の策定及び変更をお願いする通知を発出したところでございます。
経産省としても、昨年十月の行動計画策定後の企業の取組状況についての実態の把握に努めるとともに、国内外の情報も収集しながら、今後どのように対応すべきかについて、関係省庁とも議論をしてまいりたいと思っております。
令和元年に改正しました女性活躍推進法に基づきまして、令和四年度から一般事業主行動計画策定等の義務対象事業が、企業が常用労働者百一人以上の企業へ拡大されると、この機会を捉えまして、女性登用の動きを加速してまいります。
この行動計画策定に向けた基本的な考え方等について議論を行うため、有識者、市民社会等の参加も得て、二〇一九年七月に子どもに対する暴力撲滅円卓会議第一回会合を開催いたしました。その会合の議論を受け、現在、外務省取りまとめのもと、関係府省、市民社会、有識者等の御参加も引き続き得て、具体的な議論を進めているところでございます。
このため、ビジネスと人権に関する関係府省庁間の政策の一貫性確保や連携の強化を促すため、外務省取りまとめのもと、関係府省庁が協力して、ビジネスと人権に関する行動計画策定に委員御指摘のとおり取り組んでいるところであります。 行動計画では、企業に対し、ビジネスと人権に関する一層の理解の促進や意識の向上、また人権尊重の取組の強化を促すよう調整しております。
そういうところで法務大臣にお聞きしますが、法務省としての行動計画策定に当たっての課題、日本におけるビジネス上の人権状況の改善に向け、期待する効果はどのようなものがございますでしょうか。端的で結構ですので、お願いいたします。
このため、昨年成立した女性活躍推進法等改正法に基づき、企業等の行動計画策定や情報開示を更に進め、女性活躍の裾野を着実に広げるとともに、地域の実情に応じた取組を進めてまいります。 引き続き、政策、方針決定過程における女性の参画拡大、仕事と生活の調和の実現、女性に対する暴力の根絶に向けた予防啓発や被害者支援の充実等に取り組んでまいります。
このため、昨年成立した女性活躍推進法等改正法に基づき、企業等の行動計画策定や情報開示を更に進め、女性活躍の裾野を着実に広げるとともに、地域の実情に応じた取組を進めてまいります。 引き続き、政策、方針決定過程における女性の参画拡大、仕事と生活の調和の実現、女性に対する暴力の根絶に向けた予防啓発や被害者支援の充実等に取り組んでまいります。
この特措法は行動計画策定や基本方針策定時に意見を聞くこととしておりますが、対策本部が常時意見を求め、正しい情報発信ができるように、専門家会議も法律に位置づけるべきではないかと考えております。審議官、いかがお考えでしょうか。
行動計画策定に向けまして、特に中小企業への支援を充実させていただきまして、女性の活躍を更に進める必要があると考えております。行動計画の策定状況とあわせて、中小企業への支援をお伺いしたいと思います。
女性活躍の推進には、この裾野の拡大が重要ですが、中小企業にはノウハウが少なく、行動計画策定のサポートや財政的支援等が不可欠です。 女性活躍の拡大は、多様性を認容する社会の一つの指標であり、地方議員を合わせて女性議員比率が三割を超える公明党が強力に推進する決意でございます。 女性活躍の取組について、安倍総理の答弁を求めます。
このため、前通常国会で改正された女性活躍推進法に基づき、企業等の行動計画策定や情報開示を更に進めるとともに、女性役員候補者の育成等により女性の登用を加速してまいります。 また、仕事と生活の調和の実現、男性の家事、育児等への参画促進を始めとした社会全体の意識啓発、政治分野における女性の参画拡大、理工系女性人材の育成、さらには女性に対するあらゆる暴力の根絶等に取り組んでまいります。
このため、前通常国会で改正された女性活躍推進法に基づき、企業等の行動計画策定や情報開示を更に進めるとともに、女性役員候補者の育成等により、女性の登用を加速化してまいります。 また、仕事と生活の調和の実現、男性の家事、育児等への参画促進を始めとした社会全体の意識啓発、政治分野における女性の参画拡大、理工系女性人材の育成、さらには、女性に対するあらゆる暴力の根絶等に取り組んでまいります。
行動計画策定に当たっては、労使によって構成される常設の委員会を設置すべきです。現在、事業主行動計画指針では、労働者や労働組合等の意見交換などが重要であるとされておりますけれども、この意見聴取の手続は周知徹底されることはもちろんのこと、計画の届出に際しては労働者の意見を記した書面を提出するなどの手続も導入して、労働者の関与を法に含むことが法を機能させる上で非常に重要だと考えております。
事業主行動計画策定指針、これ告示でございますけれども、それにおきまして、職員給与の男女の差異の状況が行動計画の策定等による取組の結果を把握する観点から有効な指標となり得る旨を示しているところでございます。
行動計画の期間というのは二年から五年というのが設定期間でございまして、目標達成までに期間を要するということで、二十八年度にこの行動計画策定が義務化あるいは努力義務化されたわけでございますが、そこから二年間の期間において支給実績に至らない事業主が多かったということが一つ。それから、やはり事業主に十分周知をされていなかったということがあるというふうに思っております。
今回、女性活躍推進法の改正をすることによりまして、一般事業主の行動計画策定義務対象が拡大されますですよね。元々この計画を策定する意義というものをまずしっかり押さえておかなければならないと思うんですけれども、小林局長、教えていただけますか。
行動計画策定の義務の対象となる企業の範囲につきましてでございますが、女性活躍推進法の施行から三年が経過をいたしまして、大企業のみならず、努力義務であります中小企業におきましても取組が普及しつつあるところでございます。
今回の法案では、女性活躍推進法について、女性活躍推進に関する行動計画策定や情報公表の義務の対象企業の拡大などを行うとともに、職場におけるパワーハラスメント防止のための事業主の措置義務の新設やセクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等を行っております。先ほど相乗効果というお話もありました。
第一ステップでこれをまず達成することで行動計画策定は免除されますよと。でも、この選任しているかどうかとか特に優良であるかどうかということについては毎年きちんと報告をさせるということが前提となって、要は免除されるかどうかということの判定をするわけですよね。その上で要はレベルアップを図ろうという話なんでしょう。であるならば、これ分かれていないとおかしいんですよ。読み取れないんです。
今回の法案では、この行動計画策定義務等の対象拡大を図るとともに、職業生活に関する機会の提供だけでなく、職業生活と家庭生活の両立も含めた両面からの情報公表義務の強化を図っており、女性の継続的な活躍による賃金格差の解消に寄与するものと考えています。 女性活躍推進法の情報公表項目に男女の賃金格差やハラスメント対策の状況を追加することについてお尋ねがありました。
このため、労使協定の締結を条件とはしていませんが、現在も、事業主行動計画の策定指針において、一般事業主行動計画の策定に当たっては、労働組合等の参画を得た一般事業主行動計画策定のための体制を設けることが効果的であることや、労働組合等に対するアンケート調査や意見交換等を実施するなど、職場の実情の的確な把握に努めることが重要であること等を規定しており、こうした点をしっかりと周知していきたいと考えています。
プラチナえるぼし認定に伴う行動計画策定義務の免除についてのお尋ねがありました。 プラチナえるぼし認定は、女性活躍に関する取組の実施状況が特に優良と認められる企業を認定するものであり、認定企業については、行動計画の策定の義務付けにより取組を促す必要がない程度にまでその実施状況が成熟しているものと考えています。
本法案においては、女性活躍に関する行動計画策定等の義務について対象企業の拡大を図るほか、職業生活に関する機会の提供と職業生活と家庭生活の両立の両面からの情報公表の強化を行うこととしており、これにより、より多くの企業において、各企業の課題に応じた女性活躍の取組が進むことが期待されます。
行動計画策定に当たっての状況把握、課題分析項目は公表を進めるべきであり、男女の賃金格差を始め、少なくとも基礎項目は全て公表するべきです。 最後に、野党四会派が提出しているセクハラ禁止法案等三法案は、政府案より対象者を広く定義していること、ハラスメントの禁止規定を設けていることは前進であり、賛成とします。 以上、反対討論といたします。(拍手)
この世界のトレンドに対して、じゃ、日本はどうなのかというと、おとついも議論させていただいたように、事業行動計画策定に当たっても、男女の賃金格差というのは選択項目そして公表項目にも入っていない。これでは全く骨抜きの話だと思うんですね。 アイスランドでもそうですけれども、ジェンダーギャップ指数一位なんです、アイスランド。
今回の法案では、行動計画策定義務の対象拡大を行うこととしておりますので、より多くの企業においてこのような取組が広がっていくことによって、男女間の賃金格差の解消に資するものと考えております。
ですので、やはり男女の賃金格差は行動計画策定のときの必須項目にしなければいけないし、公表項目にも入れなければ、まず気づかないわけですから。そして、一〇%にも満たない企業しかそのことを把握していない、これでは縮まらないと思います。 大臣、このことについて検討いただきたいと思いますが、いかがでしょう。